会則

山形大学医学部看護学科同窓会会則

第1章  総  則

第1条 本会は山形大学医学部看護学科同窓会(樹氷会)と称す。

第2条 本会は本部を山形大学医学部看護学科内に置く。

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、会員と山形大学医学部看護学科の発展並びに看護学の向上に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会員名簿の発行

2.同窓会報の発行

3.その他本会の目的達成に必要と認められる事業。

第5条 本会則に定めるもののほか、施行に関し、必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。

第2章  会  員

第6条 本会の会員は次の通りとする。

1. 山形大学医学部看護学科の学生及び卒業した者

2. 山形大学大学院医学系研究科看護学専攻の大学院生及び修了した者

3.山形大学医学部看護学科に所属した教員

4.山形大学医学部関係者で入会を希望する者

第3章  役  員

第7条 本会に次の役員を置く。

1.会 長(理事長) 1名

2.副会長(副理事長 会長並びに理事長職務代行) 約 1 名

3.理事 約20名

第8条 理事は会員から約20名を選出する。

1.会長(理事長)は理事会にて候補者の選出を行い、総会の承認をもって決定する。

2.副会長(副理事長)は理事会にて候補者の選出を行い、総会の承認をもって決定する。

3.理事は理事会にて候補者の選出を行い、総会の承認をもって決定する。

第9条 役員はそれぞれ次の職務を行う。

1.会長(理事長)は本会を代表し、一切の会務を総括する。

2.副会長(副理事長)は会長の補佐並びに会長の職務を代行する。

3.理事は会務を分掌し、各々の職務は理事会にて決定する。

第10条

1.すべての役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2.補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

3.役員は任期終了においても後任が決定するまでの任務を行うものとする。

第4章  会  議

第11条 本会の会議は総会および理事会の2種とする。

第12条1.総会は定例総会及び臨時総会の2種とし、理事会の決定に基づき会長がこれを召集する。

2.定例総会は年1回開催し,臨時総会は必要に応じて開催する。

3.総会の議長は出席会員から選出する。

4.総会の成立は10分の1以上の会員(ただし前年度および前々年度の会費未納者を除く)の出席を必要とする。ただし委任状を認める。

5.総会の議決は出席会員の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

6.次の事項は総会の議決または承認を得なければならない。

(1)役員の承認

(2)事業報告および当該年度の事業計画に関する事項

(3)予算および決算に関する事項

(4)会則の変更

(5)その他、理事会が必要と認めた事項

第13条 1.理事会は理事をもって組織し、本会の業務を企画運営し、総会の決議を要する事項を除く一切の事項を議決する。

2.理事会は

(1)会長が必要と認めたとき

(2)理事5名以上または会員20名以上からの開催の請求があったとき会長がこれを召集する。

3.理事会の議長は会長とする。

4.理事会の成立は半数以上の理事の出席を必要とする。ただし、委任状を認める。

5.理事会の議事は出席理事の過半数の同意により決定する。

第5章  会  計

第14条 1.本会の資産は次の各号をもって構成し、理事会がこれを管理する。

(1)会費

(2)寄付金

2.会員は次の通り会費を納める。

会員

(1)入会金 5,000 円

(2)終身会員費 30,000 円

第15条 1.予算および決算については総会の承認を得なければならない。

2.本会に会計監査2名を置き、決算時に監査報告する。会計監査は会員から理事会が推薦し、総会の承認を得る。

3.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

第6章  会則の変更

第16条 会則の変更は理事会出席者の3分の2以上の同意により発議し、総会にて議決する。

附則

本規約は平成9年4月1日より施行する。

附則

本規約は、平成10年8月1日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本規約は、平成11年4月1日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本規約は、平成16年1月31日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本会則は、平成20年9月1日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本会則は、平成25年6月8日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本会則は、平成27年6月13日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本会則は、平成28年6月18日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本会則は、平成30年6月9日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本会則は、令和4年6月11日に一部変更し、同日より施行する。

附則

本会則は、令和5年6月10 日に一部変更し、同日より施行する。